住宅の確保に特に配慮を要する方たちへの支援
大阪市を含む大阪府下における住宅確保要配慮者の範囲
◆法で定められた者◆ |
・低額所得者 ・被災者(発災後3年以内) ・高齢者 ・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者 ・子ども(高校生相当以下)を養育している者(妊婦がいる世帯も含む) |
◆規則で定められた者◆ |
・外国人 ・中国残留邦人 ・児童虐待を受けた者 ・ハンセン病療養所入所者 ・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者 ・北朝鮮拉致被害者等 ・犯罪被害者等 ・生活困窮者 ・更生保護対象者 ・東日本大震災による被災者 |
◆大阪府賃貸住宅供給促進計画で定める者◆ |
・海外からの引揚者 ・新婚世帯 ・原子爆弾被爆者 ・戦傷病者 ・児童養護施設退所者 ・LGBTをはじめとする性的マイノリティ ・UIJターンによる転入者 ・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
家賃債務保証制度
家賃債務保証とは、連帯保証人が確保できない場合等に、保証業者が貸主の委託を受けて、入居者の家賃の支払い等に係る保証を行うものです。
保証業者への保証料は入居者が支払い、家賃滞納が生じた場合には、保証業者が家主に対して立て替え払いをし、立て替えた金額を入居者から回収します。
一般財団法人高齢者住宅財団では、高齢者、障がい者、子育て世帯外国人等を対象に家賃債務保証制度を設けています。詳しくは一般財団法人高齢者住宅財団ホームページ「家賃債務保証」をご覧ください。
その他、様々な民間事業者もサービス提供しています。
平成29年10月の住宅セーフティネット法の改正に合わせ、一定の要件を満たし、適正に業務を行うことができる家賃債務保証業者を国に登録する制度が創設されました。
登録規程や登録業者一覧については、国土交通省ホームページ「家賃債務保証業者登録制度」をご覧ください。
なお、登録家賃債務保証業者及び居住支援法人は、独立行政法人住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を活用することができます。詳しくは、住宅金融支援機構ホームページ「家賃債務保証保険事業」をご覧ください。
なお、当社は「中央セーフティ」と連携をしており、家賃保証のご相談も受け付けております。
身元引受で死後の負担をサポートする『葬儀保険』の提供
取扱代理店です。
成年後見制度について
市民後見センターおおさか『http://www.koken-osaka.com/』にてサポートしております。
死後事務について
「住宅セーフティネット(居住支援)を利用希望される方の事前確認手引き 」
守口市居住支援協議会設立準備会監修のマニュアルです。
お問い合わせの際に事前にご確認ください。
設置場所
(1)大阪府守口市大日東町28-30 大日松原マンション203号室
住宅要配慮者支援体制の相談窓口及び生活支援窓口を設置しております。
相談員: 菊田 一美、三輪 智子
電話番号 06-6916-7250
FAX番号 06-6115-5933
メールアドレス:s-pal2@kni.biglobe.ne.jp
営業時間 午前9時30分~午後5時まで
※営業時間外をご希望の場合はご予約ください。